駿台史学会会則
第1条
本会は駿台史学会と称し,1951年11月24日に設立された。所在地を東京都千代田区神田駿河台1-1明治大学文学部共同研究室内とする。
第2条 本会は史学,地理学の研究と普及につとめ,併せて会員相互の親睦を計ることを目的とする。
第3条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 研究会・講演会の開催
(2) 学会誌,その他刊行物の発行
(3) 研究資料の交換
(4) その他必要なる事項
第4条 本会の目的に賛同し,規定の会費を納めるものを会員とする。会員は,会誌に投稿することができる。なお,名誉会員を置くことができる。
第5条 本会の役員は会長1名,幹事長1名,幹事若干名,会計監査2名とする。役員は総会において会員中より選出する。
第6条 役員の任期は1年とし再選を妨げない。
第7条 総会は毎年1回行う。ただし幹事会において必要と認めた時は臨時にこれを開く。総会においては役員の選出,前年度事業および決算の報告,ならびに予算その他重要な案件について審議を行う。
第8条 会費は年額3,000円とする。ただし,幹事会員は5,000円とする。なお,名誉会員の会費は免除する。
第9条 会則の変更は総会において出席者の過半数の同意を得て行う。
第10条 本会則は2019年12月7日より施行する。